お店の宣伝や誘導等、看板は欠かせないものとなっております。
簡単に設置できるポスターやお店の前に置いているスタンド看板、ビルの屋上にある大型看板、電柱に設置してる看板など町を見渡せば色々な看板があります。
しかし、むやみに看板を設置すると街の景観を壊す恐れや地震や台風など天災で周りに被害を与える場合もあります。
そこで屋外に出す看板は、屋外広告物法や条例により登録制度となっております。
屋外広告物とは
- 常時又は、一定の期間継続して表示
- 屋外に表示
- 公衆に表示
- 看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
以上4つの要件をすべて満たすものを言います。
広告物を表示する時は、下記項目のを守る必要があります。
- 許可を受け交付された標識票を該当の広告物に貼り付けてください。
- 許可後、内容に変更や広告物を改造・移転の場合は、改めて許可を受ける。
- 設置者又は管理する方は、広告物を良好な状態で管理する。
- 建築物の上部に突出する広告物又は広告塔及び広告板で、高さが4メートルを超えるときは、特定屋外広告物安全管理者を置く。
- 許可期限が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、10日以内に広告物を除却する。
道路占有許可申請
建物敷地内より道路へ看板が出ている場合は「道路占有許可申請」の届出が必要になってきます。
看板が道路上にはみ出して設置する場合、敷地内から突き出る場合は「道路占有許可申請」の届出が必要です。
屋上看板の場合は、壁面より突き出ること自体が許可されません。
このような場合は道路を占用する為に「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
他に、設置する高さの制限は歩道より2.5m、車道より4.5mとなります。
工作物確認申請
看板の高さが4mを超える場合は、大きさの確認審査の為「工作物確認申請」が必要です。
申請に関するご依頼、お問い合わせなど、下記連絡先までお気軽にご相談下さい。
各種申請へのご判断はお客様の意向とさせていただきます。
尚、申請の不備に対するトラブルに関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。